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「扶養親族等申告書」の記入ミスで減額された年金を取り戻します。

「扶養親族等申告書」の記入ミスで減額された年金を取り戻します。

ご機嫌いかがですか?宵待雲です。
昨年末から、年始にかけてぼーーっと休んでいました。

さて、週刊ポスト2019/2/1号で以下のタイトルで
年金に関すする特集をしていました。
記事を読んでいたら、自分も当てはまるのでびっくりしてしまいました。

 

もらいそこねえた年金を取り戻す

「5つの基本手続き」完全チャート図解

手続き①「消えた年金」を倍返ししてもらう

手続き②「減らされた年金」を税務署から取り戻す

手続き③「在職老齢年金」の減額を防ぐ方法

手続き④「国民年金(基礎年金)」は満額もらう

手続き⑤妻の「加給年金」「振替加算」を取り戻す

 

以上の内容で

私宵待雲があてはまっていたものは・・・

 

手続き②「減らされた年金」を税務署から取り戻す

「扶養親族等申告書」を出し忘れていた、書き間違えていた場合の対処の仕方

「扶養親族等申告書」の記入ミスで減額された年金を取り戻すことにしました。

 

この内容について、詳しく見ていきます。

 このミスは、全国で約130万人もの多くの受給者が該当していたということです。

この文章を読んでいる方で私と同じミスをしてしまった方もいらっしゃるのでは?

 

 2018年2月約130万人もの受給者の年金額が2か月前より大きく減っていた。

 

 原因は、マイナンバー制度の導入により「扶養親族等申告書」の書式が変更されたことによる。記入ミスや書き方が分からずに期限まで提出しなかったために、年金から本来より多くの税金が天引きされて年金振込額が減額された。恥ずかしながら、わたくし宵待雲も間違って記入してしまいました。


従来の申告書では、扶養する配偶者が「あり」か「なし」かの欄をチェックすれば良かった。

しかし、

新たに配偶者の「所得」を記入しなければならなくなった事が混乱を引き起こした。

 

 この配偶者の「所得」については、配偶者の所得は収入から各控除などを差し引いた金額で、妻の収入が基礎年金(国民年金)しかなければ、所得はゼロと書く。

 

ところが、その妻の基礎年金の金額を書き込んでしまった人が多くいた。
(自分もその一人です・・・・汗 正直に書きすぎたんですね。ゼロと記入すれば良かったんです。)

 

この「扶養親族等申告書」が未提出だったり、記入ミスがあると、夫の配偶者控除が削減・縮小され所得税率があがってしまう。

具体的に見てみると

夫の年金が月額16万円で社会保険料が2万円(配偶者あり)の場合

 「扶養親族等申告書」を提出すれば、天引きされる所得税は「127円」で済む。

 「扶養親族等申告書」を提出しなかったり、妻の配偶者所得について誤った内容で記入してしまうと所得税がなんと「1万720円」まで跳ね上がってしまう。

 

はい。ここで減らされた年金を取り戻すための方法です。

 

この場合の対処の仕方は、2つの手続きが必要になるそうです。

その1 税務署に「扶養控除等(異動)申告書」を提出する。

その2 年金事務所に「扶養親族等申告書」を提出し直す。

 

来週、私宵待雲この二つの手続きをしに行ってきます。

面倒な手続きに巻き込まれないようにするためにも、

「扶養親族等申告書」の記入にあたっては、よく注意して記入しましょう。

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

大阪なおみの笑顔とおちゃめな日本語にやられている宵待雲でした。

 

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