週刊現代 6月22・29日号の年金特集の記事を整理してみました。
これまで年金問題については、個人的には週刊ポストの年金に関するもろもろの記事が説得力がありとても参考になったと思っていたところ、
週刊現代 6月22・29日号の記事
タイトル
ついに日経新聞も書き始めた
年金は70歳からもらうと損をする
これまで週刊ポストの解説もわかりやすけて良かったが、
この記事は、さらによくわかりやすく具体例などが述べてあり、
とても参考になったので大まかな内容を整理しました。
内容は、65歳で受け取れる年金を70歳に繰り下げ受給を選択した際の5つのデメリットについて紹介している。
5つのデメリット
デメリット 1 平均的な寿命の人は損をする。
デメリット 2 税金や社会保険料が増える。
デメリット 3 加給年金が受け取れない。
デメリット 4 繰り下げて増えた金額は、遺族年金には反映されない。
デメリット 5 在職老齢年金制度で減らされた年金が増えない。
それぞれについて、簡単に整理してみます。
デメリット 1 平均的な寿命の人は損をする。
男性の平均寿命は81.09歳。
70歳に繰り下げ受給した際に得になる分岐年齢は82歳。
この年齢以降長生きすればすれするほど、得になるシステム。
デメリット 2 税金や社会保険料が増える。
東京都江戸川区の例で試算した例として
65歳時点での年金収入が年間200万円の人が70歳まで繰り下げたとすると
額面では42%増えて284万円になる。
しかし
税金と社会保険料を差し引いた手取り額は、約33%増の241万円ほどで、約10%ほど目減りする。この例の65歳受給との損益分岐点は82歳ではなく
なんと!87歳になるんですね。
87歳でやっともとをとったことになるんですね。
一方で、
この例で繰り下げをしなければ、「211万円の壁」で税制面等で有利になります。
「211万円の壁」以前の関連記事は、こちら
デメリット 3 加給年金が受け取れない。
繰り下げ受給を選択すると以下のような金額を受け取れなくなる。
夫が65歳の時点で妻が5歳年下だとすると「加給年金」を受給できる。
金額は、5年間で約200万円
単純に10歳年下だとするとその倍の金額約400万円にもなる。
繰り下げをすると、一切加給年金を受給できないんです。
デメリット 4 繰り下げて増えた金額は、遺族年金には反映されない。
厚生年金加入の夫が亡くなってしまった場合、妻は遺族年金を受け取れる。
遺族年金の金額は、夫の老齢年金の約4分の3。
繰り下げ受給によって、厚生年金の金額が増ええたとしても「遺族年金」の金額の算出の基準は、65歳時の老齢年金の金額が基準になるのでした。
デメリット 5 在職老齢年金制度で減らされた年金が増えない。
在職老齢年金制度とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の一部または全額が支給停止されてしまう制度。
65歳以上の場合、年金と合わせた月の収入が合計で47万円をこえた分の年金が50%カットされてしまう。
カット相当分は、年金の繰り下げを行っても増額の対象にはならない。
この在職老齢年金制度は、いずれ廃止される見込み。
繰り下げ受給をすでに選択してしまっている人へ
年金は、請求主義なので遡って請求することができる。
現在69歳の人は、65歳まで遡ってこれまで受給してこなかった年金を一括で受け取ることができる。この場合は当然、65歳の通常の受給金額が生涯続くことになる。
内容が良くまとまっていて、自分としてはとても参考になりました。