ご機嫌いかがですか?
みちのく東北では、天気予報のコーナーで紅葉情報が聞かれるようになってきました。
これからの、紅葉狩り・・楽しみですね。
先日の週刊女性セブンの記事の続きです。
見出しは
「女の年金これだけ増やす!7つの「裏」ワザ」
でした。
その7つの「裏」ワザとは
1 妻の「年金の空白期間」のこと
2 世代によるもらえたり、もらえなかったりする年金の紹介
3 妻がパートで働くことによって、厚生年金に加入して年金額を増やす話
4 60歳を過ぎても「国民年金の任意加入」により年金を増やす話
5 付加年金を納めることによって、年金を将来的に有利にする話
6 妻が年下の場合の「加給年金」の話
7 年上妻の場合の「振替加算」の話
以上でした。
今回は3以降の内容についてみていきます。
3 妻がパートで働くことによって、厚生年金に加入して年金額を増やす話
国民年金加入者と厚生年金加入者の平均支給月額に、
なんと約9万円も差があるということです。
国民年金加入者 月額約 5万5000円
厚生年金加入者 月額約14万6000円 約9万円の差
傾向として、女性の厚生年金への加入期間は圧倒的に短く
女性の半数以上が10年未満の期間だそう。
それを逆手にとって、女性が厚生年金額を増やそうというもののようです。
2016年10月に厚生年金加入条件が緩和された。
その結果、パートの主婦も厚生年金に加入しやすくなった。
加入の条件として以下をクリアする必要があります。
1 労働時間が週20時間以上
2 月給8万8000円(年収106万円)以上
3 1年以上の雇用継続
具体的には、時給1000円のパートの主婦なら
1日4時間30分を週5日間働けば条件をクリアできるという。
クリアできたとして、実際の厚生年金額は
月10万円のパートを
1年続けたら 月 550円増
2年続けたら 月1100円増
3年続けたら 月1650円増
4年続けたら 月2200円増
10年続けたら 月5500円増
これが生涯継続して支給されるという。
60歳過ぎてからでも、70歳まで厚生年金に加入できるので検討する価値はありそうですね。
でも、週5日間、約半日の勤務・・・
フル勤務に近い、パート勤務ですね。
4 60歳を過ぎても「国民年金の任意加入」により年金を増やす話
国民年金は、20~60歳までの40年間の加入することになっていますね。
ところが、
加入が遅れたり、期間に穴が開いたりして受給資格を満たしていない人のために、
60歳を過ぎても原則65歳までは国民年金の加入期間を延ばす「任意加入」という制度
があったんです。
例えば
60歳から1年間、任意加入すると支払う年金保険料は約19万円。
女性の平均寿命の88歳まで生きたと仮定すると、増える年金額は約46万円。
1年間の任意加入で、26万円得するということになるんですね。
5 付加年金を納めることによって、年金を将来的に有利にする話
「付加年金」という制度。チリも積もれば何とやら・・・的なうれしい制度です。
月々400円の「付加保険料」を負担するだけで、
年金額を月額200円増やせるという制度
月々400円の負担は、年金開始から2年間で元が取れて、
月額200円の増額は、一生涯続くそうです。
現在50歳の方が10年間付加年金に加入した場合、
支払い保険料総額 4万8000円
増額される年金 年額2万4000円
100歳まで生きて35年間年金を受給すれば、24万円得するという。
「付加年金」の手続きは、簡単で国民年金を申請する際に
申し出るだけでいいようです。
6 妻が年下の場合の「加給年金」の話
「加給年金」は、夫が年上であればあるほど得する年金。
夫が65歳に時に、年下の妻が年間22万4000円夫の年金に上乗せされる制度。
さらに、年間16万5500円の「特別加算」もあります。
合計すると、約40万円が夫の年金に上乗せされます。
ただし、以下の条件付きです。
夫が厚生年金に「20年以上」加入している。
妻の厚生年金への加入は「20年未満」。
夫より2歳以上年下の妻ならば
厚生年金の加入は19年に抑えて、加給年金を受けとる方が得するという。
前回でふれた、「特別支給 得する年金」とのつながりが
いまいち不明な直人です。
今後、自習します。
加給年金には、妻の他に「高校を卒業をしていない子供」についても加算されるようです。
65歳になるお父さんに、マックスで高校3年生。
高校3年生は、18歳。
さらに、それよりも下の年齢のお子さんとなると・・・・
これはかなり「レアなパターン」になりますね。
7 年上妻の場合の「振替加算」の話
夫が年上で、妻が年下ならばもらえる年金が「加給年金」でした。
記事の見出しに「年上妻」とあるので、
条件として夫よりも妻の方が年上であること。のように受け取ってしまったけど私の勘違いでした。
妻が65歳になると「振替加算」をいただける制度
ただし、
年齢的な条件があるようです。
しかも、
「振替加算」を廃止する方向での移行的な処置になっていました。
残念です。
「振替加算」は高齢者優遇
生年月日が1953年4月2日~1954年4月1日の女性は、月額5233円
生年月日により支給金額が段階的に減っていき
生年月日が1961年4月2日~1966年4月1日の女性は、月額1252円最終的に生年月日が1966年4月2日以降の女性は、支給されなくなるんですね。
年金の「振替加算」の恩恵にあずかれるのは、
1966年4月1日までにこの世に生を受けた女性になります。
現在の年齢で言うと、52歳以上の女性と言うことになりますね。
なんか、若い世代にますます厳しい年金事情になっていきますね。
若い世代の人は早めの自己防衛が大事になってきますね。
最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。
大阪なおみさんの笑顔とお茶目な日本語に参ってしまった大谷 直人でした。