年金とパート収入で生活。主にお金の話題。時々どうでもいい戯言を吐きます。よろしくお願いします

「女の年金これだけ増やす!」週刊女性セブン最新号を読んで その2

「女の年金これだけ増やす!」週刊女性セブン最新号を読んで その2

ご機嫌いかがですか?

みちのく東北では、天気予報のコーナーで紅葉情報が聞かれるようになってきました。
これからの、紅葉狩り・・楽しみですね。

 

先日の週刊女性セブンの記事の続きです。

見出しは

「女の年金これだけ増やす!7つの「裏」ワザ」

でした。

その7つの「裏」ワザとは

1 妻の「年金の空白期間」のこと
2 世代によるもらえたり、もらえなかったりする年金の紹介
3 妻がパートで働くことによって、厚生年金に加入して年金額を増やす話
4 60歳を過ぎても「国民年金の任意加入」により年金を増やす話
5 付加年金を納めることによって、年金を将来的に有利にする話
6 妻が年下の場合の「加給年金」の話
7 年上妻の場合の「振替加算」の話

以上でした。

 

今回は3以降の内容についてみていきます。

3 妻がパートで働くことによって、厚生年金に加入して年金額を増やす話

国民年金加入者と厚生年金加入者の平均支給月額に、
なんと約9万円も差があるということです。

国民年金加入者 月額約 5万5000円
厚生年金加入者 月額約14万6000円  約9万円の差

傾向として、女性の厚生年金への加入期間は圧倒的に短く
女性の半数以上が10年未満の期間だそう。

それを逆手にとって、女性が厚生年金額を増やそうというもののようです。

2016年10月に厚生年金加入条件が緩和された。
その結果、パートの主婦も厚生年金に加入しやすくなった。

 

加入の条件として以下をクリアする必要があります。

1 労働時間が週20時間以上
2 月給8万8000円(年収106万円)以上
3 1年以上の雇用継続

具体的には、時給1000円のパートの主婦なら
1日4時間30分を週5日間働けば条件をクリアできるという。

クリアできたとして、実際の厚生年金額は

月10万円のパートを
1年続けたら  月 550円増
2年続けたら  月1100円増
3年続けたら  月1650円増
4年続けたら  月2200円増
10年続けたら 月5500円増

これが生涯継続して支給されるという。

60歳過ぎてからでも、70歳まで厚生年金に加入できるので検討する価値はありそうですね。

でも、週5日間、約半日の勤務・・・
フル勤務に近い、パート勤務ですね。

 

4 60歳を過ぎても「国民年金の任意加入」により年金を増やす話

国民年金は、20~60歳までの40年間の加入することになっていますね。

ところが、

加入が遅れたり、期間に穴が開いたりして受給資格を満たしていない人のために、
60歳を過ぎても原則65歳までは国民年金の加入期間を延ばす「任意加入」という制度

があったんです。

例えば

60歳から1年間、任意加入すると支払う年金保険料は約19万円。
女性の平均寿命の88歳まで生きたと仮定すると、増える年金額は約46万円。

1年間の任意加入で、26万円得するということになるんですね。

 

5 付加年金を納めることによって、年金を将来的に有利にする話

「付加年金」という制度。チリも積もれば何とやら・・・的なうれしい制度です。

月々400円の「付加保険料」を負担するだけで、
年金額を月額200円増やせるという制度

月々400円の負担は、年金開始から2年間で元が取れて、
月額200円の増額は、一生涯続くそうです。

 

現在50歳の方が10年間付加年金に加入した場合、
支払い保険料総額  4万8000円
増額される年金 年額2万4000円

100歳まで生きて35年間年金を受給すれば、24万円得するという。

「付加年金」の手続きは、簡単で国民年金を申請する際に
申し出るだけでいいようです。

 

6 妻が年下の場合の「加給年金」の話

「加給年金」は、夫が年上であればあるほど得する年金。

夫が65歳に時に、年下の妻が年間22万4000円夫の年金に上乗せされる制度。
さらに、年間16万5500円の「特別加算」もあります。

合計すると、約40万円が夫の年金に上乗せされます。

ただし、以下の条件付きです。

夫が厚生年金に「20年以上」加入している。
妻の厚生年金への加入は「20年未満」

夫より2歳以上年下の妻ならば
厚生年金の加入は19年に抑えて、加給年金を受けとる方が得するという。

 

前回でふれた、「特別支給 得する年金」とのつながりが
いまいち不明な直人です。
今後、自習します。

加給年金には、妻の他に「高校を卒業をしていない子供」についても加算されるようです。
65歳になるお父さんに、マックスで高校3年生。
高校3年生は、18歳。

さらに、それよりも下の年齢のお子さんとなると・・・・
これはかなり「レアなパターン」になりますね。

 

7 年上妻の場合の「振替加算」の話

夫が年上で、妻が年下ならばもらえる年金が「加給年金」でした。

記事の見出しに「年上妻」とあるので、
条件として夫よりも妻の方が年上であること。のように受け取ってしまったけど私の勘違いでした。

妻が65歳になると「振替加算」をいただける制度

ただし、
年齢的な条件があるようです。
しかも、
「振替加算」を廃止する方向での移行的な処置になっていました。
残念です。

「振替加算」は高齢者優遇
生年月日が1953年4月2日~1954年4月1日の女性は、月額5233円
生年月日により支給金額が段階的に減っていき
生年月日が1961年4月2日~1966年4月1日の女性は、月額1252円

最終的に生年月日が1966年4月2日以降の女性は、支給されなくなるんですね。

年金の「振替加算」の恩恵にあずかれるのは、
1966年4月1日までにこの世に生を受けた女性になります。
現在の年齢で言うと、52歳以上の女性と言うことになりますね。

なんか、若い世代にますます厳しい年金事情になっていきますね。
若い世代の人は早めの自己防衛が大事になってきますね。

 

最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。

大阪なおみさんの笑顔とお茶目な日本語に参ってしまった大谷 直人でした。

 

 

 

年金・税金・保険カテゴリの最新記事