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最新週刊誌斜め読み 年金特集 週刊ポスト2019.1.1/4号から 

最新週刊誌斜め読み 年金特集 週刊ポスト2019.1.1/4号から 

ご機嫌いかがですか?湯目吉です。

12月の中旬ですが、週刊誌は、もう新年号を発刊しているんですね。

週刊ポスト新年号(2019年1月1・4日号)では、年金の特集をしています。
自習しました。

タイトル
完全保存版 〈2019「大改悪元年」に完全対応〉

これからの 年金のすべて

今から備えておくべきこと
年金博士が教える大正解

以上のようなタイトルの特集です。

まず、
平成最後の来年は、
「平成31年財政検証」と呼ばれる5年に1度の制度改正の年であることにふれて、
そこで年金・医療・介護の社会保障制度の大改革について紹介。

年金75歳支給

具体的な例として、「年金支給70歳」が決定されて、「75歳支給」まで方向づけられるという。

「年金75歳支給」の動きのシュミレーションでは、
1954年以前に生まれた方(64歳以上)の方は、現行の65歳支給のまま。

影響を受けるのは、

1955年以降に生まれた方が対象
1955・1956年の方は66歳支給、
以降生まれ年が2年ごとに1歳ずつ支給年齢が引き上げられるという。

最終的には、
現在45歳(1973年生まれ)以下の人たちが、75歳支給になるとシュミレーションしている。

現在45歳の方が、100歳までの年金受給額は65歳支給から受給した場合と比較すると1088万円の減額になるという。

しかも、年金は、物価や賃金の上昇に比例して増額される年金の給付水準を、社会・経済状況に応じて自動的に抑える仕組みである「マクロ経済スライド」により、年間0.9%ずつ実質的に目減りすると推定されている。

例えば、現在月額16万円もらっている人も
10年後 約14.6万円
20年後 約13.4万円
30年後 約12.2万円
以上のように減ると予想している。

なんとも、切ない話題ですね・・・・汗



このような状況のなかで、
不安、心配をどの世に解消していくか
ということで

「年金博士」が教える大正解

大人気「老後資産セミナー」のQ&A

1もらい方
2使い方
3遺し方

に分けての記事が。

ポイントを簡単に見ていきましょう

1もらい方

〇年金は繰り上げと繰り下げはどっちが正解か?

人それぞれで実態が異なるので、よく考えて。
一つの判断材料として経済状況と健康状態を熟慮する。
・月27万円を目安にした生活費。
・平均寿命と健康年齢(男性の場合それぞれ、81.09歳 72.14歳)

〇妻の年金の賢いもらい方は?

年下の妻がいる場合は「加給年金」を申請する。

〇定年後一番得する働き方は?

「在職老齢年金」の壁を考慮する。
「給料+年金」の合計額が
65歳未満は、月28万円が壁
65歳以上は、月46万円が壁

〇退職時の貯蓄はどれくらい必要?

この記事では、1800万円ということです。
ただし、再雇用で年収300万円、60~64歳までの5年間で1500万円収入があると考えた場合だそう。

〇退職金は「一括」それとも「分割」

税金を考慮すると、もちろん「一括」

〇退職金で住宅ローンは一括返済すべきか?

年に20万円以上の金利を払っていなければ、団体信用生命保険の恩恵を受けることもあるかもしれないので無理に返済しなくても良い。

〇年金生活でも節税法はあるか?

公的年金の受領額が「年間400万円以下」ならば確定申告は、不要。
だが、「年金確定申告」をする。医療費は年間10万円もしくは、所得の5%を超え ると還付を受けられる。家族の医療費が合算できる。

〇子供と同居する場合、税制面で得する方法は?

親が子供の扶養に入ると税制面で得をする。

〇熟年離婚することになったら?

熟年離婚は基本的に、双方にとって不利益しかない。
「年金分割」の制度を利用する。覚悟して行動する。

2使い方

〇病気、入院、通院・・・・医療費が心配です

「高額療養制度」をよく理解しておく。
住民税非課税世帯の場合、自己負担の限度額は月に2万4600円。
民間の医療保険は、無駄なケースが多いのでよく考えて。

〇親の介護費用をどうやって捻出する?

「高額介護サービス費の支給」制度を利用する。

〇リフォーム資金がありません

介護を目的にしたリフォームの場合、公的な補助を受けられる。
たとえば、夫婦のどちらかが「要介護認定」を受けた際には、手すり等の工事費用 が最高18万円まで支給される。



3遺し方

〇相続税を減らしたい

「暦年贈与」(生前贈与)年間110万円まで非課税になる。
毎年2人に110万円を10年間贈与すると2200万円もの相続財産を非課税にできる。

〇自宅に住み続けるか、賃貸に引っ越すか?

子供が済まないなら、資産価値があるうちに即現金化する。

〇老人ホームに入居したら自宅はどうする?

入居時の売却をためらわない。

〇自分の葬式代をどうやって残す?

遺族を困らせたくなければ、現金化しておく。

〇生命保険の受取人は妻か、子か?

相続を考えると、子供を受取人にした方がお得。
妻が受け取って、ほどなく不幸にも妻が無くなってしまった場合子供たちに相続税がかかってくる場合がある。

〇妻に先立たれたら・・・

妻の遺族年金を受け取れるケースがある。
条件は
妻が会社員として働き、厚生年金に加入していた。
夫が自営業で、国民年金のみ。
あるいは、
妻が夫の給料より稼ぎが良かった場合。

以上の内容でした。


年金について、来年は「5年に一度の見直し」などで、
さらに動きが激しくなるような感じですね。

自衛手段を、考えながら楽しく健康に暮らしたいものですね。

最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
紀平さんのファンになってしまった湯目吉でした。

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