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医療費節約 「医療費の合算」 意外な方法とは?

医療費節約 「医療費の合算」 意外な方法とは?

ご機嫌いかがですか? 宵待雲です。
先ほどまで、自習してました。

先日は、高額療養費制度について見てみました。

今回は、
高額療養費制度を利用するほど医療費はかからないものの、
慢性的な疾患で毎月それなりの医療費がかかる人たちの話です。

医療費を裏ワザ的に節約できる「医療費の合算」って知ってました?

 

慢性的な疾患により毎月毎月
医療費をある程度負担している人で、
高額療養費の上限に届かないときに
うまく活用したいのが「世帯合算」という制度

同じ月内で・家族の医療費が
ひとりずつそれぞれ2万1000円を超えると
医療費を合算して申請できるというもの。

慌て者の私は、
医療費の家族の合計が
2万1000円以上の場合だと勘違いしてしまいました。

ここでは、
家族一人ひとりが2万1000円以上と言うことです。
注意したいところですね。

この世帯合算を利用すれば、
ひとり分の医療費では高額療養費の限度額まで届かなくても、
家族の医療費をまとめて申請できるようです。

何らかの持病があって
治療が必要な家族だったら、
家族の治療のタイミングを
同じ月に合わせたほうが医療費の節約になりますね。

 

世帯合算できる条件は、

同じ保険証に名前が載っている家族です。
親と子ならどちらかが扶養に入っている必要があるので、
いざというときに備えて
年金暮らしの親(ただし、74歳まで)を
自分の扶養にしておく必要があります。

気をつけたい点として
75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、
扶養家族にはなれません。

 

さらに

家族がいない独身でも、利用できる場合があります

この合算は家族間だけではなく、
ひとりの人が複数の医療機関を受診したときも
対象になるものもある。

独身の方でも利用できる方法です。

その方法とは

ひとつの医療機関に支払った自己負担額が
それぞれ2万1000円を超えていることが条件で、
1ヵ月間に支払った医療費の合計が
たんに8万100円を超えただけでは申請は無理。

たとえば、

5つの医療機関に1ヵ月にそれぞれ2万円ずつ負担して
合計10万円支払っても対象にはなりません。

ところが・・・です。

3つの医療機関でそれぞれで2万1000円を超えて支払い、
かつその合計が8万100円を超えた場合は対象になるそうです。

また、ひとつの医療機関で通院と入院の両方をした場合、
大学病院などで医科と歯科の両方を利用した場合も合算できるので、
忘れずに申請したい。

 

病気になり、お医者さんにお世話にはなりたくない。
でも、万が一そんな状況になってしまったら、
医療費の節約のために、
うまく使いたい制度ですね。

最後までおつきあいいただきまして
ありがとうございました。

昨日、山形蔵王温泉で
カモシカと目が合ってしまった宵待雲でした。

 

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